†晒しの楽園†
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93 虫ケラあ、ぼくが脅迫や強要について今話してんのはガイジの
>>41と
>>>64299-2の話ね
>>66での解説をまともに理解できれば、Bの名誉を毀損するような画像を実際に持っていなかった(要はハッタリ)としても、それを拡散するぞと言ってBを畏れ戦かせることが自体が脅迫なんですよ
そして、それが嫌なら謝罪しろというのが加われば強要なんですよ
例えば、
「お前、ぶん殴るぞ!」
と脅せば、仮に殴るつもりが端から無かったとしても脅迫だ
「それが嫌なら土下座しろ」と言えば強要
法律の解釈は、人それぞれですが、刑法第222条、223条を読み込んで、どう解釈したのか聞いてみたいものだ
(S)
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