†晒しの楽園†

[ここに投稿][]
63 山本かずひこ
意外と簡単に見つかったな(笑)

ほれ

就業規則の届出
 
 就業規則を作成し、又は変更した場合には労働者代表の意見を記し、その者の署名又は記名押印のある書面を添付して、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届出なければなりません(法第89条、90条)
 
就業規則の周知
 
 就業規則は、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により労働者に周知させなければなりません(法第106条)。
(docomo)




[返信][最新][]
[一覧に戻る]