†晒しの楽園†

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5 き
生活保護費の不正受給について

生活保護受給者が引き起こす問題として最も多いのが、本来支給されるべき金額よりも多くの

生活保護費を受け取る不正受給ではないかと言われています。不正受給として多い例が生活保

護の受給期間中に発生する収入について正しい報告を行わないことです。

しかしこの件については故意に行ったことなのか、ただの過失によるものなのか判断するのが

難しいようです。これは生活保護法における収入の解釈が一般的な意味での収入よりも範囲が

広く設定されていて、微妙な隔たりがあるからです。

つまり労働したかどうかにかかわらずお金が入ってきた場合は、そのほとんどが収入とみなさ

れるということです。具体的にはオークションやフリーマーケットで中古品を売った場合、ま

た競馬や競艇などのギャンブルによる配当金、生命保険を解約して発生する払戻金なども収入

とみなされます。親族や友人からの仕送り、家族がアルバイトをした場合の給料などもその世

帯の収入と見なされます。

他に不正受給の例として世帯偽装を行って生活保護を受給しようとすることがあります。生活

保護は基本的に世帯単位での支給となります。つまりもとは結婚しているカップルが偽装離婚

して世帯を2つにすることで二重に生活保護を受給しようとすることです。

最近はインターネットの普及によって掲示板などを通して生活保護受給者の間で情報交換しあ

うことで生活保護の不正受給についての知識が増えてきているようです。しかしこのような不

正行為が故意により何度も起こる場合は生活保護の停止や廃止がされる場合があり、更に悪質

となる場合は刑事罰に問われることもあります。
(S)




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