†晒しの楽園†
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23 虫ケラ肖像権は明文化されてないから
民事だと肖像権や人格権の侵害等に該当
その写真の財産価値を低下させたり、被写体の人格や人権を損なう結果を引き起こした場合に損害賠償請求ができる
損害賠償請求は【実際の損害】が基準になるので実害がない場合は賠償が認められることはありません。
その画像が盗撮など無許可で撮られた物ではない
本人が自分で誰でも閲覧できるようなところに公開している。違法アクセスなどをして入手したのではない
写真と共に住所など、個人を特定しうる内容が入っていない
【基本的に○○県○○市まではセーフ、○○区○○町まで書くとアウト】
そしてその画像を何千人何万人単位の不特定多数が見たという証明ができない
以上のことから
オレンジの自己管理能力指導されて終わるのがオチ
(EZ)
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