†晒しの楽園†

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17 白鳥
■ポイント5/ 一定の病気症状のある人が虚偽申告をすると罰則

 第5の改正ポイントは、6月1日施行の道路交通法改正により、免許取得時や更新時における疾病チェックが厳しくなったことです。
 免許の申請や更新時などには下図のような質問票に正しく記入して提出しないと、次の手続きにすすめません。
 幻覚や発作など一定の病気等の影響で運転に支障をきたす病気の症状がある人は、虚偽申告をすると罰せられるようになりました。

 ただし、病気の治療をして症状が抑えられていれば免許取得・更新にまったく問題がないので、きちんと治療をしている人が不安になる必要はないでしょう。
 反対に、治療を受けていなくても、「昼間に突然、居眠りをしてしまう」などの症状がある人は、病名にとらわれることなく症状を申告することが重要です。

↑対象は幻覚や発作だろ?俺そんなもんねーもん。いつものやつになっても記憶だけは普通にあるしコミュニケーション取れるし。それを発作と呼ぶかわからんし、幻覚でないことは確かだし。
(SP)




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