†晒しの楽園†

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13 ちゃら
まず始めに、今回のケースの立論とは己の立場から、趣旨、根拠をもって筋道を組み立てる事。
その立論の後付けとは言うまでもなく、立論を追加する事。

これはすごく簡単な話で。立論に関係するものや、その説明等は言うまでもなく後付けではない。

例えば

立論@
立論A


があるとして、その後に立論に対し別の主張や見解を示した時点で後付けであるが、一部例外をのぞき、立論@Aの筋道に反しない、またはそれに関連する主張や説明であれば後付けとは言わない。

以上を反駁をしたら【自ずと】後付けが成立すると言う奇想天外な見解への反対意見とされて頂きます。
(SP)


14 tv
>>14
【これはすごく簡単な話で。立論に関係するものや、その説明等は言うまでもなく後付けではない。(>>14引用)】

【参照>>9
〈議論においての後付けは立論に明記されていないものである〉という前提条件により、上記の【後付けではない】という結論は導き出せません。

立論に関することでも、たとえ立論についての説明であっても
立論という段階で明記されていなかれば【後付け】は成立しますからね。
(SP)




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