†晒しの楽園†

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10 虫ケラ
プライバシーの侵害
裁判平成15年9月12日
「氏名住所及び電話番号(中略)のような個人情報についても、本人が、自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然でありそのことへの期待は保護されるべきである。」旨判示している。
(S)


11 虫ケラ
プライバシーの侵害が明白であるとして発信者情報の開示が認められた事例なども考慮すれば一般私人の個人情報のうち、住所や電話番号等の連絡先や病歴、前科前歴等一般的に本人がみだりに開示されたくないと考えるような情報についてはこれが氏名等と特定できる事項とともに不特定多数の者に対して公表された場合には通常プライバシーの侵害と考えられる。したがってこのような場合には発信者情報の開示が可能。
(S)




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