1 カイザー
会話
会話
100 京
言ったよね
99 京
だから水の中にいたと言ったじゃないですな
98 カイザー
水の先に案内される
97 カイザー
やったのは貴方達
96 カイザー
人は真を嘘と見る傾向がある
95 昭仁
書いたわな。
94 昭仁
『大好きな海にふたりで舟』
93 マリーン
聖母マリアは死の水先案内人だったわけです
水先案内人?
水先案内人?
92 マリーン
あの言葉は本当でした。ね
91 マリーン
おあとがよろしいようで(違)
90 マリーン
聖書のリリスに従うと死はそのとおりだったという顛末
89 マリーン
アメミットに食べられたら死だよ。だから?
88 マリーン
確かに厄災しか運ばなかったね
87 マリーン
アメミットにあなた一巻の終わり食べられちゃうよ?
86 才牙
じゃあ性悪説まで当たったわけだが嘘よ嘘よをしんじたなら心臓重くなってんな
85 才牙
ご飯
84 才牙
我慢がないから煽り運転するんだろ
83 才牙
判断能力無くなると赤ちゃんになるなら
ゴジラ誕生みたいな?
ゴジラ誕生みたいな?
82 才牙
……ああ、ドンピシャ
81 紫露
だから性悪説なのー
80 紫露
良いって吸われた
79 紫露
ご飯手伝うわ
78 紫露
あの人見つからないの
犯人の心🤭
見つかると良いね
犯人の心🤭
見つかると良いね
77 紫露
正に宣伝の東京ディヴァンカー
76 紫露
でも良く考えたら湖にゴロゴロ白骨死体があるってことは
75 紫露
嫌になるわって声がする
74 先生
やることは皆同じかよ
73 昭仁
今だってわしも隠されてるで
72 紫露
破綻させたいからふんだくるんだよ
71 紫露
今更な金。てわけか
70 紫露
それで家族は叫ぶわけだ
69 紫露
気持ち悪くなったからね。お前らが被害者と思うんじゃねぇそうか。朝鮮兵もか
68 マリーン
だけどそうか。沖縄も隠蔽するのか
67 紫露
他は土下座だわそれだけでありがたいと思いなさい
66 ナナ
契約かわしとく破ったら地縛霊出すわ
65 カイザー
じゃああの子の年金申請受理しますね?
64 カイザー
彼女の熱狂にほくそ笑む。縮むそれに全く気づかないから
63 カイザー
日に照らされて紐は縮む気付きませんその時が来るまでは
62 カイザー
もがき苦しむさぁ貴方がたはどう命乞いをする?
61 カイザー
漸く気付きましたね革のひもフルマックス
60 カイザー
見てますよ貴方がたの権力使ってますからね
59 カイザー
故に侮辱罪
58 カイザー
しかしそれって隠蔽ですよね?
57 カイザー
これ以上真実を知られたら…で泣きつく
56 カイザー
もし彼女がハメるために呼んで逆効果なら体調悪くしますよね?
55 カイザー
宮内庁が見てたら貴方がた侮辱罪ですよ
54 カイザー
ウィキもどうなるかね
53 カイザー
だから先生強く言われたわけですなぜなら全部繋がりますから。で、嘉仁殿下は、藤の方は嫌い。
妻のお印は藤なんです
妻のお印は藤なんです
52 カイザー
そうすると、昭仁殿下の父は
嘉仁殿下なんですよ
嘉仁殿下なんですよ
51 カイザー
つながるんですよ
昭仁殿下が崇徳天皇の鎮魂の儀に参列してるんです
昭仁殿下が崇徳天皇の鎮魂の儀に参列してるんです
50 紫露
八王子はだから動かなかったに〜貴方達やったね。宮内庁見てたらどうなるか
49 紫露
天皇陛下を否定した場合の法的・社会的な影響
天皇陛下を否定する行為が、具体的にどのような状況で、どのような形でなされるかによって、その法的・社会的な影響は大きく異なります。
日本国憲法と天皇の地位
日本国憲法第1条には、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と明記されています。天皇は国の元首ではなく、「象徴」としての地位にあります。
法的な観点
天皇陛下の地位や存在を否定する行為自体を直接罰する法律は、現在の日本には存在しません。表現の自由が憲法によって保障されているため、特定の意見や思想を持つこと自体は罰せられません。
しかし、以下のような行為は、別の法律に抵触する可能性があります。
* 不敬罪の廃止と現状:
戦前には「不敬罪」という法律があり、天皇や皇室に対する侮辱的な行為を罰していました。しかし、第二次世界大戦後の日本国憲法制定に伴い、この不敬罪は廃止されました。これは、表現の自由の保障と、天皇が国民の象徴となったことによるものです。
現在の日本では、天皇陛下を侮辱したり誹謗中傷したりする行為があったとしても、それが直ちに犯罪となるわけではありません。
* 名誉毀損罪・侮辱罪:
もし、天皇陛下個人や皇族の方々に対して、具体的な事実に基づかない虚偽の情報を広めたり、公然と侮辱したりして、社会的評価を低下させるような行為があった場合は、一般人に対する場合と同様に名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)が適用される可能性があります。ただし、これらは「親告罪」であり、被害者(この場合は宮内庁や皇族ご本人)からの告訴が必要です。
* 内乱罪:
「天皇制の廃止」などを訴えるだけでなく、それを暴力や武力を用いて実現しようと企て、国家の統治機構を転覆させようとする行為は、内乱罪(刑法77条)に問われる可能性があります。これは非常に重い罪であり、死刑や無期懲役が科せられることもあります。しかし、これは単なる意見表明とは全く異なる、具体的な行動を伴う場合に限られます。
社会的な観点
法的な罰則がないとしても、天皇陛下の存在を否定する意見を公に表明した場合、社会的には以下のような影響が考えられます。
* 反発と批判:
多くの日本国民にとって天皇陛下は、歴史、文化、国民統合の象徴として非常に重要な存在です。そのため、天皇陛下の存在を否定する発言は、国民感情に反するとして、強い反発や批判を招く可能性があります。
特に、公人や影響力のある人物がそのような発言をした場合、激しい非難の対象となるでしょう。
* 政治的・職業的影響:
政治家や公務員、あるいは企業で働く人が公の場で天皇否定論を唱えた場合、その職務や地位に大きな影響が出る可能性があります。政治生命の危機に瀕したり、解雇や降格の対象になったりすることも考えられます。企業の場合は、不買運動や不信感を招き、経営に打撃を与える可能性もあります。
* 排斥・孤立:
個人的な関係性においても、天皇陛下を重んじる人々との間に溝が生じ、社会的に孤立する可能性があります。
* 議論の喚起:
一方で、建設的な議論として、天皇制のあり方や歴史的役割について意見を表明することは、学術や言論の自由の範囲内で行われる限り、社会的な議論を深めるきっかけとなることもあります。ただし、その場合でも感情的な対立を生みやすいテーマであることには変わりありません。
まとめ
天皇陛下を否定する意見を持つこと自体は、現在の日本では法的に罰せられるものではありません。表現の自由が保障されているからです。しかし、その内容が名誉毀損や侮辱にあたる場合は、一般人に対するのと同様に罪に問われる可能性があります。
また、単なる意見表明を超えて、暴力を用いて国家の統治機構を転覆させようとする場合は、内乱罪という重罪が適用されます。
法的な側面とは別に、社会的には強い反発や批判を招き、個人の社会的信用や立場に大きな影響を与える可能性が高いと言えます。
天皇陛下を否定する行為が、具体的にどのような状況で、どのような形でなされるかによって、その法的・社会的な影響は大きく異なります。
日本国憲法と天皇の地位
日本国憲法第1条には、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と明記されています。天皇は国の元首ではなく、「象徴」としての地位にあります。
法的な観点
天皇陛下の地位や存在を否定する行為自体を直接罰する法律は、現在の日本には存在しません。表現の自由が憲法によって保障されているため、特定の意見や思想を持つこと自体は罰せられません。
しかし、以下のような行為は、別の法律に抵触する可能性があります。
* 不敬罪の廃止と現状:
戦前には「不敬罪」という法律があり、天皇や皇室に対する侮辱的な行為を罰していました。しかし、第二次世界大戦後の日本国憲法制定に伴い、この不敬罪は廃止されました。これは、表現の自由の保障と、天皇が国民の象徴となったことによるものです。
現在の日本では、天皇陛下を侮辱したり誹謗中傷したりする行為があったとしても、それが直ちに犯罪となるわけではありません。
* 名誉毀損罪・侮辱罪:
もし、天皇陛下個人や皇族の方々に対して、具体的な事実に基づかない虚偽の情報を広めたり、公然と侮辱したりして、社会的評価を低下させるような行為があった場合は、一般人に対する場合と同様に名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)が適用される可能性があります。ただし、これらは「親告罪」であり、被害者(この場合は宮内庁や皇族ご本人)からの告訴が必要です。
* 内乱罪:
「天皇制の廃止」などを訴えるだけでなく、それを暴力や武力を用いて実現しようと企て、国家の統治機構を転覆させようとする行為は、内乱罪(刑法77条)に問われる可能性があります。これは非常に重い罪であり、死刑や無期懲役が科せられることもあります。しかし、これは単なる意見表明とは全く異なる、具体的な行動を伴う場合に限られます。
社会的な観点
法的な罰則がないとしても、天皇陛下の存在を否定する意見を公に表明した場合、社会的には以下のような影響が考えられます。
* 反発と批判:
多くの日本国民にとって天皇陛下は、歴史、文化、国民統合の象徴として非常に重要な存在です。そのため、天皇陛下の存在を否定する発言は、国民感情に反するとして、強い反発や批判を招く可能性があります。
特に、公人や影響力のある人物がそのような発言をした場合、激しい非難の対象となるでしょう。
* 政治的・職業的影響:
政治家や公務員、あるいは企業で働く人が公の場で天皇否定論を唱えた場合、その職務や地位に大きな影響が出る可能性があります。政治生命の危機に瀕したり、解雇や降格の対象になったりすることも考えられます。企業の場合は、不買運動や不信感を招き、経営に打撃を与える可能性もあります。
* 排斥・孤立:
個人的な関係性においても、天皇陛下を重んじる人々との間に溝が生じ、社会的に孤立する可能性があります。
* 議論の喚起:
一方で、建設的な議論として、天皇制のあり方や歴史的役割について意見を表明することは、学術や言論の自由の範囲内で行われる限り、社会的な議論を深めるきっかけとなることもあります。ただし、その場合でも感情的な対立を生みやすいテーマであることには変わりありません。
まとめ
天皇陛下を否定する意見を持つこと自体は、現在の日本では法的に罰せられるものではありません。表現の自由が保障されているからです。しかし、その内容が名誉毀損や侮辱にあたる場合は、一般人に対するのと同様に罪に問われる可能性があります。
また、単なる意見表明を超えて、暴力を用いて国家の統治機構を転覆させようとする場合は、内乱罪という重罪が適用されます。
法的な側面とは別に、社会的には強い反発や批判を招き、個人の社会的信用や立場に大きな影響を与える可能性が高いと言えます。
48 先生
あいつ私の首絞めやがった
47 先生
私も逆賊だよ日本国民なのに
46 カイザー
逆賊ですぞ
45 カイザー
日本国民が天皇陛下否定したんだから
44 カイザー
嘘だなんだ立川の権力使いまくりのしわ寄せちゃんと責任持ってくださいね立川さん
43 カイザー
その息子が昭仁殿下。で何見てましたかね
42 カイザー
土下座の意味わかりました?
41 カイザー
近藤先生ダウン
40 紫露
天皇陛下まで信じないとは日本国民がねー
39 紫露
で、仁
38 紫露
だからこうライトペンがな
嘉
と見せたわけだ
嘉
と見せたわけだ
37 昭仁
あ、あ、あ、あれオカンホンモノ…
36 紫露
回復した?
35 昭仁
同名やな
34 マリーン
やだな天然の私が突っ込んだよ
33 マリーン
それサトシ。覚でさとる
32 カイザー
そうかポケモンか
31 マリーン
あの人怒髪天だよ
30 カイザー
ハエたかってます
29 カイザー
ですが
28 カイザー
成る程結婚して妹に
27 先生
僕謝らなきゃ
26 先生
ああ、むちゃくちゃ冷たい
25 カイザー
ずっと貴方にこれです鬼滅の刃の作者さん
24 カイザー
ちゃんと公で土下座、しなさいね
22 カイザー
私の衣装ですか?はい、みてませんね
21 紫露
ところでカイザー私軍服見てないよね
20 紫露
見せますかな。その氷の目線
19 紫露
暫く続きます吐くまで止めません
18 紫露
氷の目線で作者をじーと
17 紫露
ジーと見てます
16 紫露
だから家族倒れたのかなー?
15 紫露
全部見透かされてますよ彼頭良いから
14 紫露
嘉仁殿下冷たぁく見てる
13 紫露
鬼滅の刃は大正時代だったなぁ
12 紫露
そりゃ先生怒られてもしゃあないよな?
11 紫露
嘉仁って頭に出た
10 紫露
教えてくれた名前の人
9 先生
待て
8 カイザー
はいアキこっち
7 昭仁
😵💫
6 嘉仁
私が何をした
5 昭仁
まあお父さん不遇の死だからね
4 嘉仁
でてきたが?
3 昭仁
お父さんねー怒り募って今は出ないよ
2 カイザー
アキ固まった