71 無名さん
転売するためにチケット買うのは違法。
余ったり行けなくなったチケットを転売するのは、金額にかかわらず違法ではない。
同じ公演のチケットを何十枚も取って転売したら違法性を問えるけど、4枚ぐらいじゃ行くつもりで取ったものと言い張ったらそれ以上どうしようもないのが現実。
FC規約は法律ではないので、規約違反=違法ではないし。チケ屋は古物商の免許があればチケットの取り扱いは可能。
(au)