†晒しの楽園†

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41 虫ケラ
>>31のウラルから抜粋

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。


顔写真は、法律上、「特定の個人を識別することができるもの」に該当するので、個人情報に当たります。

(docomo)




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